令和4年2月から「介護職員処遇改善支援補助金」がスタートします。
補助金の対象期間は令和4年2月から9月までの間で、10月以降は「処遇改善加算」に移行されます。
ニュース等で「月額9,000円」の賃上げ等話題になりましたが、補助金額については、
処遇改善加算同様、サービス事の「交付率%」により支給額が決定されます。
ある月の総報酬 × 交付率 = 補助額
総報酬や分配対象となる職員の人数により一人ごとの賃上げ額が異なるため、
全員に「月額9,000円」が引き上げられるわけではないのでご注意ください。
また、今回の介護職員処遇改善支援補助金を受給する為には令和4年2月分から賃金改善を行う必要があります。
【処遇改善加算と異なる点】
・補助金である為、利用者負担はありません
・補助金の場合は賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等に充てる必要があります。
※処遇改善加算の場合は全額一時金等でも問題ございません。
・ある月の総報酬には、基本報酬+処遇改善加算も含まれます。
【賃金改善の流れ】
・まずは、報酬額の試算を出しましょう。その上で、3分の2以上をベースアップに充てる必要があるので、
分配対象者(介護職員以外も可)や分配金額を決定しましょう。
・必要に応じ就業規則の改定、雇用契約書・給与辞令等を作成しましょう。
補助金についてご不明な点ありましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。
Yorumlar