◆支援額◆
①利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス
事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
(訪問系サービス)
・実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも
提供した職員・・・1人20万円
(その他の介護事業所・施設)
・実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※3)以
降に当該事業所・施設で勤務した職員・・・1人20万円
(上記以外の職員)
・訪問系サービスで新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者に
サービスを提供しなかった職員など・・・1人5万円
②①以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員・・・1人5万円
※新型コロナウイルス感染症が発生等に関わらず、利用者と接する職員であれば、5万円の
支援額となります。
◆対象者◆
次のⅠ、Ⅱどちらにも該当する方
Ⅰ全ての介護サービス事業所、及び介護施設等に勤務し、
利用者と接する職員
Ⅱ次のいずれにも該当する職員
①介護サービス事業所・施設等で通算して 10 日以上勤務した者
②慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して
提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員
※介護サービスの人員基準上の職員以外の職員(受付、事務、運転手の方等)も
上記要件を満たしていれば対象者となり得ます。
※「10 日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、
令和2年1月 15 日から6月 30 日までの間に延べ 10 日間以上あることとする。
(1日の時間数や職種は問わない。)
※経営者(役員の方)については現在Q&A待ちです(7/26現在)
◆給付方法◆
①現に介護サービス事業所・施設等に従事している方
・現に介護サービス事業所・施設等に従事している者については、原則とし
て、介護従事者等が勤務先の介護サービス事業所・施設等に代理受領委任
状を提出する。
・委任を受けた介護サービス事業所・施設等は、代理受領の委任を行った介
護従事者等について、慰労金受給職員表を取りまとめ、都道府県に給付申
請を行う。
・介護サービス事業所・施設等の口座に慰労金を受け入れて、職員に給付を
行うことが制度的に出来ない場合(公設の地域包括支援センターや特別養
護老人ホーム等)には、当該介護サービス事業所・施設等が介護従事者等
をとりまとめて給付申請を行い、当該介護従事者等への給付は、都道府県
が直接行う。この場合、申請にあたっては、職員ごとに振込口座を確認し、
記載する必要がある。
②介護サービス事業所・施設等を退職した者
・すでに退職された方については、勤務されていた介護サービス事業所・施
設等を通しての申請を想定しているが、事業所・施設等からの申請が難し
い場合は個人申請も含め検討中。(7/26)
※請求は国保連を通して行います。1~10日は介護報酬、15~月末は慰労金などを
伝送請求する予定となっています。
※慰労金は非課税となりますのでご注意ください。
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