①「賃金改善の見込額」の比較対象となる年度は、「初めて加算を取得する(した)前年度」から「(申請の)前年度」となりました。
これにより、平成23年以降に昇給した金額を賃金改善額として相殺できた仕組みが、相殺できなくなることになります。この場合、支給金額の引き上げを検討しなければなりません。
②特定処遇改善加算の平均賃金改善額について、計算方法が変更されました。
従前の「グループ毎の平均賃上げ額の計算で比較する」という要件が、「前年の1月ー12月の賃金総額を前年度の常勤換算職員数で割った金額で比較する」といった方法に変わっています。
※上記の変更により、4月からの加算の分配方法を再度検討しなければならない可能性がございます。急な要件変更で戸惑いを感じていますが、今後新たなQ&Aなどが出される可能性もあるため、各保険者の提出期限を意識しつつ、最新の情報をチェックしましょう!
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