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令和3年度介護報酬改定「無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ」

 介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を 受講するための措置を義務づける。(※ 3年の経過措置期間を設ける )

全サービス(無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)が対象となっている為、全ての事業所で対応が求められます。

認知症介護基礎研修について

認知症介護基礎研修は認知症ケアの初任者向け研修。講義と演習で合計6時間のカリキュラムです。eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行うとの事です。


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