8月17日神奈川件HPにて「感染症拡大防止等支援事業」の受付が開始されています。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/covid19_shien.html#keizoku(介護分)
申請マニュアル等を確認の上、慰労金やかかり増し経費、環境整備に関する費用等の申請を進めましょう。
なお、かかり増し経費については、購入の都度申請をする場合の他、概算で上限額まで申請し、年度末で清算をする事も可能との事でした。(コールセンター確認済)
国保連への申請は毎月 15 日(8月は17日)から末日まで(必着)(土日を除く)となっています。
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」の事業内容
(1)感染症対策を徹底したうえでの介護サービス提供支援事業
⇒令和2年4月1日以降に支出される、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための経費等で、通常の介護
サービスの提供時では想定されないものと判断できるかかり増し経費補助
⇒新型コロナウイルス感染症対策のために購入、整備するものであることが説明できるのであれば、幅広く
対象となる(自動車・自転車・タブレット等ICT機器など)
⇒支援額は対象事業所ごとに異なる(通常規模型の通所介護は891千円、訪問介護は534千円など)
⇒購入したごとに申請をするのではなく、概算額で上限額まで申請を行い令和3年3月の実績報告で清算す
る事も可能
(2)介護サービス再開に向けた支援事業
①在宅サービス事業所による利用者への再開支援への支援事業
⇒在宅サービス事業所が在宅サービス利用休止中の利用者に対して次のすべての取り組みを行ったこと
・介護支援専門員との連携
・健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認
・利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整
⇒支援額は(電話による確認の場合) 1.5千円/1利用者当たり (訪問による確認の場合) 3千円/1利用
者当たりなど ※対象事業所により異なる
②在宅サービス事業所における環境整備への支援事業
⇒在宅サービス事業所が「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」、「間近で会
話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する購入費用等補
助
⇒通常のサービス提供時では想定されないものとして認められれば幅広く対象となる
( 長机・飛沫防止パネル・換気設備・(電動)自転車(リース費用含む)・タブレット等のICT機器
(リース費用含む)(通信費用を除く)・感染防止のための内装改修費など)
⇒1事業所当たり200千円を上限とします
※タブレット等のICT機器を5台購入
うち3台を(1)感染症対策を徹底したうえでの介護サービス提供支援事業、
残りの2台を(2)②在宅サービス事業所における環境整備への支援事業の経費として計上することも可能です。
(3)慰労金の支給事業
⇒対象者は、次のⅠ及びⅡに該当する職員
(Ⅰ) 対象となる介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
(Ⅱ) 次のいずれにも該当する職員
① 介護サービス事業所・施設等で通算して 10 日以上勤務した者
② 慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業
務」に合致する状況下で働いている職員
⇒介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、令和2年1月15日から令 和2年6月30日までの間に
延べ10日間以上あること 等
※詳細は「申請マニュアル」をご確認ください。
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