○業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。(※3年の経過措置期間を設ける)
⇒業務継続に向けた計画(業務継続計画・BCP)について
ガイドラインとなります。事業所の規模に問わず業務継続計画の策定が求められます。
3年の経過措置はありますが、今の内から上記取り組みについて対策を検討しましょう。
○感染症対策の強化
介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。
・ 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーショ
ン)の実施
・ その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等
(※3年の経過措置期間を設ける)
⇒研修だけでなく、訓練(シミュレーション)の実施も義務となっている為、委員会の運営方法等検討していく必要があると思われます。
○災害への地域と連携した対応の強化
災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施 等)が求められる介護サービス事業者(通所系、短期入所系、特定、施設系)を対象に、小多機等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。
感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築することが求められます。
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