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介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金

介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、

 1.感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと

 2.継続して提供することが必要な業務であること

 3.介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、

相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感をもって、業務に従事していることに対し、慰労金を給付することとしています。(厚生労働省HPより)

事業所が都道府県に対し申請を行う予定となっています。(7/8現在:申請方法については検討中との事)

神奈川県の介護事業所様

【ポイント】

・対象者:令和2年1月15日から6月30日までの間に延べ10日間以上勤務した者

 ※1日の時間数や職種は問わない

・退職者について:事業所・施設等からの申請が難しい場合は個人申請も含め検討中(7/8現在)

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