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令和3年度介護報酬改定「ハラスメント対策の強化」

ハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、適切なハラスメント対策を求める。

○ 運営基準(省令)において、事業者が必要な措置を講じなければならないことを規定。【省令改正】 【基準】※訪問介護の例 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越 的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害される ことを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。(新設) (※)併せて、留意事項通知において、カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じること も推奨する。

※こちらは経過措置が無い為、令和3年4月より対応が求められます。具体的な対応策についての公表がまだ発表されていない為(2/15現在)最新の情報をチェックしましょう。


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