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令和3年度介護報酬改定「処遇改善加算・特定処遇改善加算について」

①職場環境等要件の見直し

○ 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進される

  ように見直しを行う。

・職員の新規採用や定着促進に資する取組

・職員のキャリアアップに資する取組

・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組

・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組

・生産性の向上につながる取組

・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

○ 職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求める。


⇒今までは、計画書提出時点で取り組みの実績がある項目にチェックを入れていた箇所が、「当該年度における取組の実績を求める」との変更になっているようです。上記の中から事業所内で取り組み可能なものについての検討を行いましょう。


②特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化

〇 特定処遇改善加算について、制度の趣旨は維持しつつより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善

  額の配分ルールにおける「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」 につい

  て、「より高くすること」と見直す。


⇒現行の要件では、平均賃金改善額の分配ルールについて、

A「経験・技能のある介護員職」:B「その他の介護職員」:C「その他の職種」=2:1:0.5

となっていましたが、改定後では、

A「経験・技能のある介護職員」:B「その他の介護職員」:C「その他の職種」=A>B(1):0.5

に変更となります。

令和3年度の計画書では上記内容に留意の上、計画書を作成しましょう。


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