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かながわ 介護 社労士事務所
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介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金
介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、 1.感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと 2.継続して提供することが必要な業務であること 3.介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、 相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感をもって、業務に従事して...
処遇改善加算・特定処遇改善加算の新様式について③
①「賃金改善の見込額」の比較対象となる年度は、「初めて加算を取得する(した)前年度」から「(申請の)前年度」となりました。 これにより、平成23年以降に昇給した金額を賃金改善額として相殺できた仕組みが、相殺できなくなることになります。この場合、支給金額の引き上げを検討しなけ...
処遇改善加算・特定処遇改善加算の新様式について②
新しい書式(処遇改善加算・特定処遇改善加算計画書の一本化)の変更点について ・賃金改善の内容の根拠となる規則・規程 ・賃金改善に関する規定内容 ・証明する資料の例(就業規則、給与規程) などのチェック項目が追加されています。...
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